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更新申請書で車両代替時にドラレコを付け替えた場合

更新申請書で車両代替時にドラレコを付け替えた場合

みなさん、こんにちは。 貸切バス専門行政書士の伊藤正昭です。

今回は前回に引き続き、更新申請書の安全投資計画のドライブレコーダー導入計画に、車両代替え時に減車する車から増車する車へドラブレコーダーを付け替えた時に、同計上すればいいかという情報をシェアします。

こういうものの扱いは、地方によってまた時間によって変わることがあるので、現時点でのやり方です。

関東運輸局の回答では、「付け替えた場合も導入したということで1台付け替えた場合は「1」を計上してください」ということでした。 そして自動車一覧表の方は1台分を計上し、金額は変わらないので付け替えたことが分かるように欄外にその旨を書いておくようにとのことです。

なかなかややこしいですね。 国が様式を作ったときには考えていなかったことが実際には起こっているので、今後様式の方も変わってくるかもしれませんね。