貸切バスの新規許可が下りました。
貸切バスの新規許可が下りました。
令和6年11月に申請していた貸切バスの新規許可申請の許可がやっと下りました。

この申請はなかなかの難産でして、危うく流産になってしまうところでした。 この事業者さんは新たに設立した会社で、まだ法人名義の銀行口座が持てないでいました。
そこで申請準備段階で関東運輸局に、発起人の個人の口座の残高証明でも自己資金として認めてくれるかを確認したところ、OKをもらいました。
それで申請したところ、数か月経過して補正の段階で、関東運輸局が「発起人個人の口座の残高証明では自己資金とは認められない」と言い始めたのです。
申請前に了解を取っていたのに、申請後になって否認されたことに抗議し、申請前の相談のメールのやり取りの記録を見せて証明して、なんとかOKさせることができました。
普段からそうしてはいるのですが、運輸局に限らず役所との相談や交渉のやり取りは必ず記録に残しておくことを強力にお薦めします。
とにかく100%の許可実績に傷が付かなくて良かったです。